2010年05月09日

教育の目的

教育基本法という法律をご存知でしょうか。

(数年前に改正されたので、正確に言うと旧教育基本法。以下、同じ。)


教育の憲法ともいえる位置づけにある法律ですが、
全11条とそれほど長くないので、ぜひ全文をご一読を。


さて、私が教育基本法に出会ったのは、
大学3年の時、つまり20歳の時でした。


憲法のゼミに入り、数人でグループを作る際、
当時まったく興味のなかった「教育班」に所属し、
そこで運命の出会いをしてしまったのです。


それが、教育基本法。


特に、頭をガツンとやられたのが、第1条(教育の目的)でした。


教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。


教育って、「人格の完成」のためのものだったのか?
今まで自分が受けてきた教育って、その目的のもとに行われていたのか?


教育の目的なんて考えたこともなかった自分のひとつの価値観が裏返った瞬間でした。



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Posted by 高崎市の税理士 小澤昌人  at 00:14 │Comments(0)教育

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